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性能保証された年式の古い車両による廉価カーリース事業
地域. 中部. 事業分野. 認定日. 平成18年7月27日. テーマ名: 事業計画の概要: ... コア企業:(株)アイヴィネットワークス ... 事業管理・顧客開拓・車査定. 事業管理・顧客開拓・車査定. 車両の収集・リース後の使用可能部品採取 ...
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/shinrenkei_ninteijirei/4chubu/aivinet.pdf
新車の事故 車の買い替えは無理でしょうが先日、職場の駐車場に車を止めていたら、二台の車の衝突事故があり、その反動で停まっていた私の車に一台の車がぶつかり、破損しました。
何分、買って五ヶ月、ローンも残っています一番悪かった一時不停の80サイぐらいの爺さんは、最初謝りもせず、こうなったのは仕方が無いといい私は怒りが頂点に来ました。
そこで、保険やは修理費のみしか払うつもりは無いようですが私は新車に変えたいです。
爺さんに請求はできますか?
全然反省していません!人身じゃなくてよかったと言ってます。
ちなみに相手も過失を1位とられたらしく2台の車の保険で私の車を直すようです。
でも、修理費の30パーセントくらいを上乗せしてもらったところで納得できません!!!日本自動車査定協会に証明書を取る費用も請求しましたそれにより、評価損した分ももらうつもりです。
あんな爺が車に乗り、一生懸命働いて買った車が事故車になるのは納得いかない。
多分、修理費は40~50万位みたいです。
誠意がない相手へそれなりの弁済をしてもらうのはどうしたらいいでしょうか?
直した車を売って新しィ車を購入して差額は払ってもらいたい。
保険て車の220万までのブッ損事故に入っていても何にも意味が無いですね!納得できる金額はどうやって請求すればいいでしょうか?
請求はできますよ。
請求書を作成して送る、または渡すだけです。
請求行為が禁止されるような法律等はありませんので安心してください。
ただし相手が保険に入っているので、まずは保険会社との交渉になり、保険会社に請求することになります。
ただしその請求に同意して支払うかどうかは別ですね。
相手が怒り心頭で喧嘩しているようでは、まあ相手も保険会社には払ってもらいたくないでしょうね。
そうなれば保険会社あてに裁判でしょうが、裁判するには判例などをもとにあなたの請求内容の正当性などを精査しなければなりません。
例えば新車の代金を請求できるのは納車後2週間以内の事故の場合ですし、かなり難しいことになると予測できます。
また請求したからといって絶対に支払われるかといえば、そこは本邦は法治国家ですので、支払い能力がなければ相手が保険会社であったとしても支払ってもらうことはできません。
まあまずは保険会社と相談ですね。
もしあなたの保険で弁護士費用特約が付いているのであれば、あなたの側の保険会社を通して弁護士に相談です。
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