証券の種類

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証券化の歴史的展開と経済的意義
イノベ ーシ ョンで ある 。証券 化 は まず米 国に おい て進展 し た が,こ れは 州際業 務規 制の も ... 題や自 己資 本比率 規制 の強化 な ど を背景 に, 制度 改 正を 伴い つつ 証 券化 の利用 が始 まっ て ...
http://www.mof.go.jp/f-review/r51/r_51_079_115.pdf

第9回財政融資資金貸付金の証券化に関する実務検討会 提出資料
既往の貸付金等の売却・証券化等によるオフバランス化についても民間の専門家の知見を活用して、メリットがコストを上回る ... 成熟した証券化市場が存在することは、資金調達手法の多様化に資することから、我が国の金融インフラとして重要であり、また、 ...
http://www.mof.go.jp/kentoukai/gyouseiunei/shoukenkajitumu/siryou/20070618_01.pdf

不動産業者が発行する領収書は印紙税の相殺にあたりますか?
当方は家主で不動産業者に仲介を頼んで入居者を紹介してもらっています。
今までは保証金から差し引かれた広告代や修繕費の領収書に印紙が貼っていましたが、今月から受け取っている領収書には但し書きに「相殺により」と書かれ、印紙が貼っていません。
印基通別表第一第17文書の20により調べたところ、【現実には金銭又は有価証券の受領事実はないのですから印紙税法上の受取書には該当しません】【一部の金額については相殺とし、残りの金額を金銭等で受領したことの文書は、その相殺に係るものであることが明らかにされている金額については受取金額には当たらないものとして取り扱われることになります】とあり、相殺と書いてあれば印紙は貼らなくていいようにとれます。
自分では判断するのに限界があったので最寄のA税務署に電話で聞いてみたところ、「相殺はお互いに債権債務がある場合には出来ますが、不動産業の場合は借主からの預かり金であって債権債務にはあたらないので相殺できない。
よって印紙は貼らなくてはいけない」との回答を受けました。
それを先方に伝えたところ、B税務署は相殺出来ると言ったとの回答があったというので、今度はB税務署に電話で問い合わせをしてみました。
B税務署によると、「実際に広告代・修繕費部分に関する金額については金銭の受け渡しが双方であったわけではないので、この場合の広告代・修繕代の領収書は相殺と書いてあれば印紙は貼らなくてもいい」との回答を受けました。
同じ税務署員でありながら、税務署が違うと回答が異なるものなのでしょうか?
いったいどちらの言うことが正しいのかわかりません。
税法に詳しい方、教えて頂けますか?